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平成29年10月1日から施行される改正育児・介護休業法について

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。
保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるよう 
になります。改正法でのポイントは3つです。
最も重要となる「育休最長2年」の他、2つの努力義務
が掲げられました。

(1) 育児休業の最長2年までの延長が可能になる
育児休業について、原則的な期間は「1歳まで」ですが、
保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り
「1歳6ヵ月」までの延長、加えて「2歳」までの再延長が
認められます。 また、育児休業期間の延長に合わせ、
育児休業給付金の給付期間も延長されます。

(2) 出産予定の方やその配偶者に対し、
育児休業関連の諸制度等を周知する
(努力義務)
本人、もしくは配偶者の妊娠・出産に際し、
今後どのような制度を利用できるのか、休業中や休業後
の待遇や労働条件がどうなるのかについての周知が、
事業主の努力義務となります。

(3) 育児を目的とする休暇制度の導入を促進する
(努力義務)
未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、
育児のために使える休暇制度の創設が、
事業主の努力義務となります。
これは、子の看護休暇や年次有給休暇等の既存の
法定休暇とは別に与えられるものである必要があります。

なお育児・介護休業法についてはすでに今年1月より
改正法が施行されています。具体的な改正ポイントは
計8項目となっています。

(1) 介護休業は、対象家族一人につき「通算93日」
を上限として「3回までの分割取得」が可能に 
(2) 介護休暇は、「半日(所定労働時間の1/2)単位 
での取得が可能に
(3) 介護のための所定労働時間の短縮措置等は、 
「利用開始から3年」の間に「2回以上」の利用が
可能に(介護休業の93日とは通算しない)
(4) 要介護状態の対象家族を介護する場合、
「介護期間中の残業免除」を申請できる
(5) 有期雇用契約労働者の育児休業取得要件が緩和
(6) 子の看護休暇は、「半日(所定労働時間の1/2)
単位での取得が可能に
(7) 育児休業等の対象となる子の範囲拡大
(8) 事業主に対し、上司や同僚、派遣先からの 
マタハラ・パタハラ防止措置を義務づけ