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失効年休積立制度 正社員に制度がある民間企業は3割弱(人事院調査)

失効した年次有給休暇を積み立てて使用することができる制度が 
ある企業は、正社員に制度がある企業が29.6%、有期雇用従業員  
(労働時間が正社員の3/4を超える従業員。以下同様)に制度が 
ある企業12.1%となっている。
 また、正社員に失効した年次有給休暇を積み立てて使用すること
のできる制度がある企業の中で、積立年休に使用事由の制限がある 
企業は74.9%となっている。

 これは、人事院が、国家公務員の勤務条件等を検討するに当たっ 
ての基礎資料を得ることを目的として実施した「平成28年民間企 
業の勤務条件制度等調査結果」の一部です(常勤従業員数50人以
上の全国の企業4,438社について集計/平成28年10月に実施)。 

 この平成28年の調査では、いわゆる失効年休積立制度を含む 
「休暇制度」のほか、「社宅の状況等」、「業務災害及び通勤 
災害に対する法定外給付制度」について調査が行われています。 

 国家公務員の勤務条件等を検討ための調査ということで、
少し変わった項目の調査ですね。平成29年の調査も実施中のようです。
興味があれば、ご覧ください。

<平成29年民間企業の勤務条件制度等調査の実施及び平成28年の調査結果について>
http://www.jinji.go.jp/kisya/1709/h29akimincho.htmLink


 なお、いわゆる失効年休積立制度については、厚生労働省でも
普及を進める動きがあります。たとえば、育児・介護休業法の改正
(本年10月1日施行)で、事業主の努力義務とされた「育児目的休暇」
について、それを、いわゆる失効年休積立制度の一環として導入
することが提案されています。

あくまでも任意の制度ですが、今後は、普及が進むかもしれません。