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2021年4月から70歳まで就業確保へ(努力義務)

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を
維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮で
きるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一
部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳
までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事
業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。

(※注意)この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるもの
ではありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626606.pdfLink
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)