厚生労働省は傷病手当金の支給期間の通算化等の内容を盛り込んだ、
健康保険法等の一部改正法案を通常国会に提出した。
現行制度では、受給が可能な期間を支給開始日から1年6カ月として
いるが、法案は支給開始日から通算して1年6カ月受給できるとしている。
職場復帰により一旦手当が不支給になり、その後同じ疾病・負傷で
再度手当を受給する場合、職場復帰していた期間を除いて1年6カ月、
手当の受給が可能になる。がん治療では、再発により入退院を繰り返す
ケースが多く、通算化を求める声が多数挙がっていた。
施行は令和4年1月1日となっている。<ニュース提供元:株式会社 労働新聞社>