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若年正社員の定着対策は「労働時間短縮・有休取得奨励」が上昇/厚労省調査

厚生労働省が発表しました2023年「若年者雇用実態調査」結果によると、 
全労働者に占める若年労働者(満15~34歳)の割合は23.7%で前回調査  
(2018年・27.3%)より低下した。正社員に占める若年割合も  
27.7%から25.4%に低下。若年正社員定着のための対策は、「労働時間の  
短縮・有休の積極的な取得奨励」の実施事業所が、前回の37.8%から  
52.9%と上昇しています。 
一方、個人調査によると、初めて勤務した会社で現在も「勤務している」は  
55.5%「勤務していない」は42.7%。会社を辞めた理由(3つ迄回答可) 
は、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」28.5%、「人間関係が  
よくなかった」26.4%の順でした 
 
 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-r05.htmlLink Link  
 
▽報道発表資料 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-Link  r05_houdoou.pdfLink  
 
▽概況 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdfLink Link  



最低賃金27県で国の「目安」を上回り、平均額は1,055円に(厚生労働省)

厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した2024年度の地域別
最低賃金の改定額を取りまとめました。
中央最低賃金審議会答申の目安額50円(A~Cランク共通)を上回る
引き上げが27県で答申されました。
最高は徳島県84円、次いで岩手、愛媛59円、島根58円等。
これにより、改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)と
目安通りの改定の場合の1,054円を上回り、1978年度に目安制度が始
まって以降で最高額となりました。最高額(東京都1,163円)に対する
最低額(秋田県951円)の比率は81.8%(昨年度80.2%)で10年連続
の改善。
引上げは、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.htmlLink
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001297510.pdfLink
地域別最低賃金 答申状況(厚生労働省)



6月の有効求人倍率1.23倍、前月比0.01ポイント低下/一般職業紹介状況

厚生労働省は、2024年6月分「一般職業紹介状況」を公表しました。
有効求人倍率(季調値)は1.23倍で、前月と比べ0.01ポイント低下。 
新規求人倍率(同)は2.26倍で、前月比0.1ポイント上昇。新規求人 
(原数値)は、前年同月比で9.4%減。産業別では、減少したのは
製造業(14.6%減)、生活関連サービス業・娯楽業(13.7%減)、
建設業(12.8%減)、教育・学習支援業 (11.5%減)などでした。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41697.htmlLink Link
▽報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001280193.pdfLink Link



5月の有効求人倍率1.24倍、前月比0.02ポイント低下/一般職業紹介状況(厚労省)

厚生労働省は、2024年5月分「一般職業紹介状況」を公表しました。 
有効求人倍率(季調値)は1.24倍で、前月と比べ0.02ポイント低下。
新規求人倍率(同)は2.16倍で、前月比0.01ポイント低下。
新規求人(原数値)は、前年同月比で0.6%減。産業別では、
減少したのは生活関連サービス業・娯楽業(10.6%減)、
製造業(7.4%減)、建設業(3.4%減)など、増加したのは
情報通信業(5.7%増)、卸売業・小売業(4.6%増)、
医療・福祉(1.4%増)などでした。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40905.htmlLink Link
▽報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001266520.pdfLink Link



改正育児・介護休業法のリーフレットを公表/厚労省

厚生労働省は5月24日の国会で可決・成立し、
31日に公布された改正育児・介護休業法等について、
リーフレットを公表しています。
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、
始業時刻等の変更、テレワーク等(1カ月あたり10日)、
短時間勤務など省令で定めるものから2つ以上を措置することを
事業主の義務とする(公布後1年6カ月以内の施行)、
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、育児のためのテレワーク
の導入の努力義務化、子の看護休暇の対象となる子の範囲や取得事由
の拡大等(2025年4月1日施行)、改正法の内容を分かりやすく
紹介しています

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdfLink Link

▽厚労省HP:育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.htmlLink Link