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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充等について

官報の特別号外(第71号)に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」
(令和5年11月29日厚生労働省令第146号)が掲載され、
厚生労働省ホームページ内でも関連情報が公表されています。

【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
11月29日以降における変更点を案内するリーフレットが掲載されています
リーフレットでは次の4つの変更点を案内しています。

1 助成金(1人当たり)の見直し
 → 支給対象期間を現行の「6カ月」から「12カ月」に拡充
 → 6カ月あたりの助成額を見直し、
中小企業は57万円→80万円、大企業は42.75万円→60万円
(注1)拡充後/中小企業:2期(12カ月)で80万円助成
(1期当たり40万円)
(注2)有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額
(注3)1人目の正社員転換時には、3または4の加算措置あり

2 対象となる有期雇用労働者の要件緩和
 → 対象となる有期雇用労働者の雇用期間を「6カ月以上」に緩和
(注4)有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、
助成額は無期から正規」の転換と同額

3 正社員転換制度の規定に関する加算措置
→ 新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置
(20万円(大企業15万円))を新設(1人目の転換時に1+3で合計100万円(大企業75万円)助成)
(注5)1事業所当たり加算額(1事業所当たり1回のみ)
(注6)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

4 多様な正社員制度規定に関する加算措置
→ 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に
関する加算額を40万円(大企業は30万円)に増額
(1人目の転換時に1+4で合計120万円(大企業90万円)助成)
(注7)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

【産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)】
次の内容および支給要領が掲載されていて、パンフレットや
リーフレットは掲載準備中とされています。

●概要
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を
余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該
生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れを支援

●助成対象
(主な要件)
・事業主
→ 令和5年11月29日以降に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
(以下「ものづくり補助金」という)」の事業計画書の申請を行い、
当該ものづくり補助金の採択および交付決定を受けていること
→ 生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標について、
ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3カ月間
の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している
場合に限る)に比べ10%以上減少していること
→ 下記の労働者の雇入れに関する要件をすべて満たしていること
→ 下記の労働者の雇入れ日前6カ月から本助成金の支給申請までの期間に、
雇用する労働者を解雇等していないこと
→ 雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す
指標について、ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から
前月の3カ月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上
(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと

・労働者
→ 「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、
次の(1)と(2)に該当する者
(1)次のaかbのいずれかに該当する者
a 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
(2)1年間に350万円以上の賃金(注8)が支払われる者
(注8)時間外手当および休日手当を除いた、
毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。


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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年11月29日厚生労働省令第146号)
https://kanpou.npb.go.jp/20231129/20231129t00071/20231129t000710004f.htmlLink  

キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.htmlLink

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotLink



9月の完全失業率2.6%、0.1ポイント低下/労働力調査(総務省)

総務省は10月31日、2023年9月の「労働力調査(基本集計)」
を公表しました。
完全失業率(季調値)は2.6%で、前月比0.1ポイント低下。
完全失業者数は182万人(前年同月比5万人減)で、3カ月ぶりの減少。
就業者数は6,787万人(同21万人増)で14カ月連続の増加。
雇用者数は6,124万人(同54万人増)で、19カ月連続の増加。
正規従業員数は3,633万人(同44万人増)で2カ月連続の増加。
非正規従業員数は2,141万人(同8万人増)で、2カ月ぶりの増加でした。

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htmlLink

▽概要
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdfLink



「年収の壁」支援強化パッケージを公表/厚生労働省

厚生労働省は、「年収の壁」の解消に向けた支援強化パッケージを
公表しました。 
「106万円の壁」への対応は、短時間労働者が被用者保険の適用となる際、
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対し、労働者1人当たり
最大50万円を助成。 賃上げや所定労働時間の延長のほか、手取り収入
減少分の相当額を「社会保険適用促進手当(新設)」として支給する場合も
対象に含みます。
「130万円の壁」への対応は、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動で
ある旨の事業主の証明を添付すれば、収入が130万円以上となる場合でも
連続2回を上限に被扶養者認定を可能とするようです。
企業の配偶者手当については、見直しの必要性やメリット・手順について
企業に周知し、理解促進を図るとしています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.htmlLink Link
(「年収の壁」への対応HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.htmlLink Link



厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の改正を公表しました(9/1)

リーフレットでは、改正のポイントとして次の3つを挙げています。

1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し
→具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
(追加)顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、
感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
(統合)転勤・配置転換等があったなど
 → 心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例を拡充

2 . 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について
労災認定できる範囲を見直し
→(変更前)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」
(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務と
悪化との間の因果関係を認めていなかった
→(変更後)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」
がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により
悪化したと医学的に判断(注)されるときには、業務
と悪化との間の因果関係が認められる
(注)本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)、
業務以外の心理的負荷、悪化の態様・経緯等を十分に検討します。

3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の
収集方法を見直し
→主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を
必須とする範囲等を見直し

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.htmlLink Link

精神障害の労災補償について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.htmlLink Link



最低賃金1,000円超へ、41円の引上げは過去最大/中央最低賃金審議会

中央最低賃金審議会は7月28日、2023年度の地域別最低賃金額改定目安を答申したようです。
引上げ目安は、「Aランク」(東京、大阪等6都府県)が41円、「Bランク」
(北海道、兵庫、広島等28道府県)が40円、「Cランク」(青森、沖縄等13
県)が39円。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、
全国加重平均は1,002円で初めて1,000円を超える。
全国加重平均の上昇額は41円(22年度は31円)で、1978年度に目安制度が
始まって以降の最高額になります。
 連合(事務局長談話)は、「労働側主張は一定受け入れられ連合がめざす
「誰もが時給1,000円」に向け前進する目安が示された」等と談話発表し、
日本商工会議所(会頭コメント)は「今回の最低賃金引き上げ分も含め、
労務費の価格転嫁の一層の推進が極めて重要」として政府の支援策を求めたようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.htmlLink Link
(報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001126554.pdfLink Link
(中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001126634.pdfLink Link
(連合・事務局長談話)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1256Link Link
(日本商工会議所・会頭コメント)
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0728180500.htmlLink Link