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厚生年金保険料等の納付猶予特例満了に伴う取扱いについて

日本年金機構ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連情報」に、
「納付猶予特例の猶予期間が令和3年3月2日より順次満了します」との
掲載がされています。

新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予
特例制度(以下、「本制度」という)は、令和2年2月以降の任意の期間
(1カ月以上)における事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上
減少し一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・
船舶所有者が、年金事務所への申請により受けられる制度として、令和
2年4月30日に施行されました。

本制度の概要は次のとおりです。

【対象となる厚生年金保険料等】
令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等

【猶予を受けられる期間】
原則1年以内(1年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の
状況を確認のうえ、1 年を超える期間を前提とした分割納付も認めら
れることがあります)

【猶予制度を受けた場合】
・猶予期間中の各月に分割して納付
・猶予期間中は、延滞金を年8.8%から1.0%に軽減
・財産の差押や換価(売却等現金化)を猶予
・担保の提供は不要(提供できることが明らかな場合を除きます)

ホームページでは、本制度による猶予期間満了に伴い、次のように
案内しています。
●納付猶予特例の猶予期間内に納付が困難な場合も、現行の猶予制度
が認められる場合があります。
●猶予期間内に全額の納付が難しい場合は他の猶予制度を受けられる
場合がありますので管轄の年金事務所にご相談ください。
●受けられる猶予制度により、ご用意いただく申請関係書類が異なり
ますので、事前にお問い合わせください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下
がった場合における標準報酬月額の特例改定については、令和2年12
月25日に、令和2年8月から令和3年3月までの間に報酬が急減した
人や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例
改定を受けている人も、特例措置を講じることとされています。



詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.htmlLink



新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。  

本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
令和2年は、新型コロナウイルスの影響で大変な一年でしたが、
社員一同、一層気を引き締めてみなさまのご愛顧にお応えしていけるよう
精進していきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


令和3年1月5日 
仁井田社会保険労務士事務所
代表 仁井田佳之
社員一同



新型コロナウイルス感染症に係る助成金関連情報

【雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金】
令和2年12月31日までとされていた緊急対応期間を、
令和3年2月末まで延長

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
令和2年4月1日から12月31日までの間とされていた対象休業期間を、
令和3年2月末まで延長
なお、上記については、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中
で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、
雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていくこととされています。

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金】
令和2年2月27日から同年12月31日までの間とされていた対象となる
休暇取得の期間を、令和3年2月末まで延長

【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援
助成金】
令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を
整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長
なお、上記について、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の
取得期限については、変更はありません。


【参考URL】
雇用調整助成金の特例措置等を延長します
» https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.htmlLink
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15079.htmlLink
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて
» https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15091.htmlLink



2021年4月から70歳まで就業確保へ(努力義務)

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を
維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮で
きるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一
部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳
までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事
業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。

(※注意)この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるもの
ではありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626606.pdfLink
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)



令和2年8月 有効求人倍率が1.04倍に低下 完全失業率は3.0%に悪化

令和2年10月2日、厚生労働省から、令和2年(2020年)8月分の
一般職業紹介状況が公表されました。
これによると、「有効求人倍率(季節調整値)」は1.04倍となり、
前月から0.04ポイント低下しました。
8か月連続の減少で、平成26年(2014年)1月以来の低水準に
なったということです。
また、同日、総務省から公表された令和2年(2020年)8月分の
「完全失業率(季節調整値)」は3.0%で、前月から0.1ポイント
上昇しました。
完全失業率(季節調整値)が3%台となったのは、平成29年
(2017年)5月以来だということです。
新型コロナウイルスによる内外経済低迷で、雇用情勢の悪化が
継続しているようです。

<般職業紹介状況(令和2年8月分)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00045.htmlLink


<労働力調査(基本集計)2020年(令和2年)8月分>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000191.htmlLink