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育児介護休業法等の改正案要綱が示されました

厚生労働省は1月30日、労働政策審議会に「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の
一部を改正する法律案要綱」 を諮問し、労政審は厚生労働省案をおおむね
妥当と答申しました。
要綱は、子の看護休暇については、感染症に伴う学級閉鎖、 入・卒園式
や入学式への参加でも 取得できるようにし、期間は子が小学校3年修了前
までとする。所定外労働の制限については、子が3歳未満までから小学校
就学までとする。子が3歳未満で短時間勤務制度の適用が難しい場合の
代替措置に在宅勤務等を追加する。子が3歳から小学校就学前までの場合、
事業主が始業時刻等の変更、在宅勤務、短時間勤務制度、新たな休暇等から
2つ以上を措置することを義務とする等。
また、介護についても、就業しつつ介護できるよう、申し出に基づき
在宅勤務等の措置を講ずるよう努めること等とした。

詳細は、こちらからご覧ください。

厚生労働省は、この答申を受け、今通常国会に法律案を提出する予定。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.htmlLink Link
▽法律案要綱(諮問文)
https://www.mhlw.go.jp/content/001200561.pdfLink Link



4月から労災保険率改定 厚生労働省

厚生労働省は、食料品製造業など17業種で料率の引下げを
行い、全業種の平均労災保険率は現行の1000分の4.5から4.4
への引下げとなります。

引き上げられるのは、パルプまたは紙製造業、電気機械器具製造業、
ビルメンテナンス業の3業種で、引上げ幅はいずれも1000分の0.5。

労災保険料の算定基礎になる労災保険率が改定されるのは、平成30年4月
以来6年ぶり。原則として3年ごとに改定してきたが、前回の改定予定時期
だった令和3年度においては、コロナ禍の影響が見通せないことから改定を
見送っていた。

今回の改定では、全54業種のうち17業種が引下げ3職種が引上となる。
業種別の労災保険率は最低1000分の2.5(金融業、保険業または不動産業等
3業種)~最高1000分の88(金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業)【出典:労働新聞社】



キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充等について

官報の特別号外(第71号)に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」
(令和5年11月29日厚生労働省令第146号)が掲載され、
厚生労働省ホームページ内でも関連情報が公表されています。

【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
11月29日以降における変更点を案内するリーフレットが掲載されています
リーフレットでは次の4つの変更点を案内しています。

1 助成金(1人当たり)の見直し
 → 支給対象期間を現行の「6カ月」から「12カ月」に拡充
 → 6カ月あたりの助成額を見直し、
中小企業は57万円→80万円、大企業は42.75万円→60万円
(注1)拡充後/中小企業:2期(12カ月)で80万円助成
(1期当たり40万円)
(注2)有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額
(注3)1人目の正社員転換時には、3または4の加算措置あり

2 対象となる有期雇用労働者の要件緩和
 → 対象となる有期雇用労働者の雇用期間を「6カ月以上」に緩和
(注4)有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、
助成額は無期から正規」の転換と同額

3 正社員転換制度の規定に関する加算措置
→ 新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置
(20万円(大企業15万円))を新設(1人目の転換時に1+3で合計100万円(大企業75万円)助成)
(注5)1事業所当たり加算額(1事業所当たり1回のみ)
(注6)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

4 多様な正社員制度規定に関する加算措置
→ 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に
関する加算額を40万円(大企業は30万円)に増額
(1人目の転換時に1+4で合計120万円(大企業90万円)助成)
(注7)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

【産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)】
次の内容および支給要領が掲載されていて、パンフレットや
リーフレットは掲載準備中とされています。

●概要
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を
余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該
生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れを支援

●助成対象
(主な要件)
・事業主
→ 令和5年11月29日以降に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
(以下「ものづくり補助金」という)」の事業計画書の申請を行い、
当該ものづくり補助金の採択および交付決定を受けていること
→ 生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標について、
ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3カ月間
の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している
場合に限る)に比べ10%以上減少していること
→ 下記の労働者の雇入れに関する要件をすべて満たしていること
→ 下記の労働者の雇入れ日前6カ月から本助成金の支給申請までの期間に、
雇用する労働者を解雇等していないこと
→ 雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す
指標について、ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から
前月の3カ月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上
(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと

・労働者
→ 「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、
次の(1)と(2)に該当する者
(1)次のaかbのいずれかに該当する者
a 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
(2)1年間に350万円以上の賃金(注8)が支払われる者
(注8)時間外手当および休日手当を除いた、
毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。


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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年11月29日厚生労働省令第146号)
https://kanpou.npb.go.jp/20231129/20231129t00071/20231129t000710004f.htmlLink  

キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.htmlLink

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotLink



9月の完全失業率2.6%、0.1ポイント低下/労働力調査(総務省)

総務省は10月31日、2023年9月の「労働力調査(基本集計)」
を公表しました。
完全失業率(季調値)は2.6%で、前月比0.1ポイント低下。
完全失業者数は182万人(前年同月比5万人減)で、3カ月ぶりの減少。
就業者数は6,787万人(同21万人増)で14カ月連続の増加。
雇用者数は6,124万人(同54万人増)で、19カ月連続の増加。
正規従業員数は3,633万人(同44万人増)で2カ月連続の増加。
非正規従業員数は2,141万人(同8万人増)で、2カ月ぶりの増加でした。

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htmlLink

▽概要
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdfLink



「年収の壁」支援強化パッケージを公表/厚生労働省

厚生労働省は、「年収の壁」の解消に向けた支援強化パッケージを
公表しました。 
「106万円の壁」への対応は、短時間労働者が被用者保険の適用となる際、
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対し、労働者1人当たり
最大50万円を助成。 賃上げや所定労働時間の延長のほか、手取り収入
減少分の相当額を「社会保険適用促進手当(新設)」として支給する場合も
対象に含みます。
「130万円の壁」への対応は、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動で
ある旨の事業主の証明を添付すれば、収入が130万円以上となる場合でも
連続2回を上限に被扶養者認定を可能とするようです。
企業の配偶者手当については、見直しの必要性やメリット・手順について
企業に周知し、理解促進を図るとしています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.htmlLink Link
(「年収の壁」への対応HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.htmlLink Link