国税庁が「マイナンバー記載の書類」についてFAQを更新しました。
掲載された要旨は、平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー
記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、
個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、
法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの
記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの
記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することと
しています。
また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用する
こととしています。
追加された事項は、「番号制度概要に関するFAQ」
Q2-4-1からQ2-4-4 です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a24-1
「相続税・贈与税に関するマイナンバーの手続きについてのFAQ」
も更新されています。
相続税・贈与税の申告にあたり、人格のない社団又は財団が財産を
取得した場合で、その社団又は財団が法人番号の指定・通知を受け
ているときには、申告書に法人番号の記載が必要となること等が
掲載されています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁マイナンバーHP「相続税・贈与税に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/souzokuzouyo_qa.htm#a11