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パートタイム労働法改正のポイント (施行日平成27年4月1日)

パートタイム労働法改正のポイント

1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、 
(1) 職務内容が正社員と同一 
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一 
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていました
が、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結している
パートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

2 「短時間労働者の待遇の原則」の新設 
 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる 
場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を 
考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての 
短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。 
 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も 
念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくことと 
なります。 

3 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善 
措置の内容について、説明しなければならないこととなります。 
 
4 パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設 
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な 
体制を整備しなければならないこととなります。 


枚方市の社会保険労務士(社労士)
仁井田 佳之(にいだ よしゆき)



今後の労働時間法制等の在り方に関する建議について

厚生労働省の労働条件分科会は、わが国の一般労働者の
年間総実労働時間が2,000時間を上回る水準で推移し、
週労働時間60時間以上の者の割合は8.8%、特に30歳代
男性では17.2%となっていること、また、年次有給休暇
の取得率は48.8%と低い状況が続いていることから、
労働者の健康確保および仕事と生活の調和のとれた働き方
の実現を目指し、今後の労働時間法制等の在り方についての
建議を行いました。


■「今後の労働時間法制等の在り方について」の概要
Ⅰ.働き過ぎ防止のための法制度の整備等
1.長時間労働抑制策
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する
割増賃金率の適用猶予の見直し
中小企業労働者の長時間労働を抑制し、その健康確保等を
図る観点から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
を5割以上とする労働基準法第37条第1項ただし書きの規定
について、中小企業事業主にも適用すること。

(2)健康確保のための時間外労働に対する監督指導の強化
時間外労働の特別条項を労使間で協定する場合の様式を定め、
当該様式には告示上の限度時間を超えて労働する場合の特別
の臨時的な事情、労使がとる手続、特別延長時間、特別延長
を行う回数、限度時間を超えて労働した労働者に講ずる健康
確保措置及び割増賃金率を記入すること。

(3)所定外労働の削減に向けた労使の自主的取組の促進
「脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の水準も
踏まえ、『1か月に100時間』又は『2か月間ないし6か月に
わたって、1か月当たり80時間』を超える時間外・休日労働
が発生するおそれのある場合、適切な健康確保措置を講じる
とともに、業務の在り方等を改善し、特別延長時間の縮減に
向けて取り組むことが望ましい」旨を盛り込むこと。

2.健康に配慮した休日の確保
週休制の原則等を定める労働基準法第35条が、必ずしも休日
を特定すべきことを求めていないことに着目し、月60時間超
の時間外労働に対する5割以上の割増賃金率の適用を回避する
ために休日振替を行うことにより、休日労働の割増賃金率で
ある3割5分以上の適用を推奨する動向については、法制度の
趣旨を潜脱するものであり、本分科会として反対する。

3.労働時間の客観的な把握
過重労働による脳・心臓疾患等の発症を防止するため労働
安全衛生法に規定されている医師による面接指導制度に関し、
管理監督者を含む、すべての労働者を対象として、労働時間
の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなけ
ればならない旨を省令に規定すること。

4.年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇の取得率が低迷していることを踏まえ、
労働基準法において、年次有給休暇の付与日数が10日以上
である労働者を対象に、有給休暇日数のうち年5日については、
使用者が時季指定しなければならないことを規定すること。

5.労使の自主的取組の促進
労働時間等設定改善法に、企業単位で設置される労働時間等
設定改善企業委員会を明確に位置づけ、同委員会における
決議に法律上の特例を設けるとともに、同法に基づく
労働時間等設定改善指針においても、働き方・休み方の
見直しに向けた企業単位での労使の話合いや取組の促進を
新たな柱として位置づけること。

Ⅱ.フレックスタイム制の見直し
1.清算期間の上限の延長
フレックスタイム制により、一層柔軟でメリハリを
つけた働き方が可能となるよう、清算期間の上限を、
現行の1か月から3か月に延長することが適当である。

2.完全週休2日制の下での法定労働時間の計算方法
完全週休2日制の下では、曜日のめぐり次第で、1日8時間
相当の労働でも法定労働時間の総枠を超え得るという課題
を解消するため、完全週休2日制の事業場において、
労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を
法定労働時間の総枠にできるようにすること。

3.フレックスタイム制の制度趣旨に即した運用の徹底等
仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能に
するものであるという制度趣旨を改めて示し、使用者が
各日の始業・終業時刻を画一的に特定するような運用は
認められないことを徹底すること。

Ⅲ.裁量労働制の見直し
1.企画業務型裁量労働制の新たな枠組
(1)法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画
立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る
課題解決型提案営業の業務
※具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、
社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに
応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を
想定

(2)事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施
状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企
画立案調査分析を一体的に行う業務
※具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組
計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や
監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その
過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計
画を企画立案する業務」等を想定

2.手続の簡素化
企画業務型裁量労働制が制度として定着してきたことを
踏まえ、労使委員会決議の本社一括届出を認めるとともに、
定期報告は6か月後に行い、その後は健康・福祉確保措置の
実施状況に関する書類の保存を義務づけること。

3.裁量労働制の本旨の徹底
裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠
管理を行う等の実態があることに対応するため、始業・終
業の時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度で
あることを法定し、明確化すること。

Ⅳ.特定高度専門業務・成果型労働制
(高度プロフェッショナル制度)の創設
時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者の
ニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるように
するため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で
高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働
を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定
の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適
用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高
度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を
設けること。



マイナンバー制度 【社会保障分野】について

「マイナンバー制度」について改正する様式の一覧が厚生労働省より発表になりました。
ご参考までに・・・
~厚生労働省ホームページ~

【パンフレット】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070088.pdfLink

【年金関係】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdfLink
【雇用保険関係】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070081.pdfLink



大阪府枚方市の社会保険労務士(社労士)
仁井田社会保険労務士事務所
労働保険事務組合 京阪企業協力会



法改正情報

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について



一定の期間内に完了する業務に従事する専門的知識などを有する 
有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者に 
ついて、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設ける 
ことなどを内容とする「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に 
関する特別措置法」が第187回臨時国会において可決成立しました。 


■改正法の主なポイント

1.無期転換ルールの特例について
<特例の対象となる労働者>
(1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、
技術または経験を有する有期契約労働者。
※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、
法案成立後改めて労働政策審議会において検討。

(2)定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の
機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における
「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者。

<特例の対象となる事業主>
対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を 
策定した上で、この指針に沿った対応を取ることができると 
厚生労働大臣が認定した事業主。 

<特例の具体的な内容>
(1)の労働者:企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は
無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)。
(2)の労働者:定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて
雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと。

<労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置>
事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して
無期転換申込権発生までの期間などを書面で明示する仕組みとすること。

2.改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について
平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、無期転換申込権が
発生する直前の雇止めについて懸念があることを踏まえ、厚生労働行政
において無期転換ルールの周知などを積極的に進めること。


3.施行期日
平成27年4月1日(予定)

大阪府枚方市
社会保険労務士(社労士)
 仁井田 佳之



ミラサポ~中小企業庁

中小企業や小規模事業者を支援するポータルサイトとして、
中小企業庁が開設している『ミラサポ』があります。 
ご存知でしょうか???

『ミラサポ』
 https://www.mirasapo.jp/Link

このサイトは、中小企業庁が昨年2013年7月末に「お試し版」として開設し、
同年10月から「本格版」としての運用(外部に委託)を開始しました。
特に、『補助金・助成金早わかりガイド』は便利です。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/index.htmlLink

各々情報を入力しますと、国・都道府県・市区町村レベルの
補助金・助成金等の情報がわかります。
既になくなっている(受付が終了している)
補助金や助成金も検索にひっかかってしまうところは注意すべき点です。

大阪府枚方市の社会保険労務士(社労士)
仁井田社会保険労務士事務所
労働保険事務組合 京阪企業協力会
http://www.niida-consul.comLink