厚生労働省は、5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されたことに関連して、同法及び
ガイドライン等情報を紹介しています。
法律施行後は、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、
業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での
報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるようです。
詳しくは、下記URLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
(法律の概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdf
(ガイドライン概要版パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759478.pdf
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)