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「仕事と生活の調和のための時間外労働規制検討会」の論点整理を公表について

厚生労働省は「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」
について、論点整理をとりまとめ公表しています。本検討会では、36協定 
における時間外労働規制の在り方をはじめ、長時間労働の是正に向けた 
政府の検討に資するよう、わが国における時間外労働の実態や課題の把握 
を中心に検討を進めてきたものです。

■仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会 
(論点の整理)概要
1.総論
・人口減少の中でわが国の成長を確保していくためには、誰もが働きや
すい環境を整備することが必要であり、そのためには、必要のない時間外
労働をなくし、効率的でムダのない働き方に変えていくことが必要である。
・長時間労働を前提とする企業文化を変え、企業の業務プロセスの見直しや
意識改革を進めることが必要である。
・現行法の遵守の徹底を求めるとともに、同業他社等との競争が厳しい中、
各企業の自主的な取組に任せるだけでは限界があることから、36協定にお
ける時間外労働規制の在り方について法改正を検討する必要がある。

2.マネジメント、業務プロセス、人事評価等の改革
・全社的に長時間労働の是正を図るためには、経営者自らが率先して
改革を推し進める必要がある。
・時間外労働が生じる要因としては、業務量の過多や業務の繁閑が多く
挙げられるが、マネジメント能力の低さ、誰も読まない議事録の作成や
過度に凝った資料の作成などに代表される過剰品質を求めるマネジメント、
職場の意識改革不足も指摘されている。
・より短時間で効率的に働いた人が評価されるよう、時間当たり労働
生産性を人事評価の指標として盛り込むなど、企業の人事制度改革を
促すべきである。その際には、効率的に働くことで時間外労働を削減
した場合、削減によって浮いた原資を労働者にどのように還元するか等、
各企業において工夫が求められる。

3.企業のコンプライアンスと法の執行
・36協定を締結していない理由として、制度自体の不知、協定締結の
失念等が挙げられるなど、労働時間規制が浸透していない実態があり、
改善を図る必要がある。労働者の健康確保を図るためにも、まず企業
自らが法令遵守にしっかり取り組まなければならない。

4.規制の在り方について~(1)時間外労働の限度
・36協定の締結状況を見ると、通常の延長時間はほぼ100%の企業で
限度基準告示(月45時間、年360時間等)の範囲内に収まっている一方で、
一部、特別条項がある場合の延長時間が月100時間を超えるものも
見受けられ、長時間労働の歯止めとして十分機能していない。
・36協定の時間外労働規制のあり方を検討するに当たっては、
労使協定で定める範囲内で、割増賃金を払えば上限なく時間外労働が
可能となる現在の仕組みを改め、一定期間内の総労働時間の枠を定め、
その枠の中で健康を確保しつつ効率的に働くことを可能とする制度へ
の転換を指向すべきである。
・1日単位の休息期間を確保するインターバル規制は、睡眠時間の確保
や疲労蓄積を防ぐ観点から重要な考え方であり、企業自らがこれを導入
することを促していくべきである。

5.規制の在り方について~(2)労使の役割
・36協定は、国が定める限度基準の下、それぞれの現場に合った
労働時間数の設定を労使の調整に委ねる仕組みとなっているが、
この労使の調整手続が十分に機能していない実態があり、
改善する必要がある。
・労働時間の上限設定は、これまでの働き方を大きく変えるものに
なるので、各企業、各職場で長時間労働の是正、働きやすい職場環境
づくり等に向けて労使が率直に意見交換し、具体的な改善策に取り
組むことが重要。

6.規制の在り方について~(3)情報の公開
・法違反に対する公表制度は強化するとともに、長時間労働の是正や
ワークライフバランスの改善及びその継続に積極的に取り組む企業が、
労働市場、商品市場、株式証券市場等において積極的に評価される
環境を作ることが求められる。

7.下請け等の取引慣行への対応、意識改革、その他  
・中小企業における長時間労働については、重層下請構造の下での、
急な仕様の変更や短納期発注等が背景にあることから、発注元や
親事業者を含めた業界全体としての取引環境の改善が必要であり、
政府はそのような業界全体の問題を協議する場の設定に努め、
業界としてのコンセンサス形成を図るべきである。
・過当競争が低価格での過剰サービスを生み、長時間労働を
引き起こしている。提供したサービスの価値に見合った対価が
支払われるよう、商慣行の在り方について、改善の手法を検討
することも必要である。
・過当競争の中で、顧客の要望に対し、際限なくサービスを提供
してきた結果、“翌日配送”や“24時間対応”が消費者にとって当たり前のもの
になってしまい、長時間労働を招いている実態もある。過度のサービス要求を
控えることが、長時間労働の是正につながり、働く人の健康と幸せにつながる
ことを喚起し、国民全体の意識改革を促すことも重要である。



テレワークに関するホームページが新設されています

厚生労働省が開設する「働き方・休み方改善ポータルサイト」
内に、「テレワーク」に関するページが新設されました。

http://work-holiday.mhlw.go.jp/telework/Link

このページでは、テレワークの説明、テレワーク推進の
効果、推進に向けた取組のほか、テレワークの取組事例
も紹介されています。

「推進に向けた取組」をみると、「職場意識改善助成金
(テレワークコース)」のページにもつながるように 
なっています。厚生労働省が、テレワークの普及促進に 
力を入れていることが分かりますね。

 テレワークは、「従業員の育児や介護による離職を
防ぐことができる」ほか、「遠隔地の優秀な人材を雇用 
することができる」、「災害時に事業が継続できる」など 
多くのメリットをもたらすと、このページでも紹介されて 
いますが、実際に導入するに当たっては、企業における 
ルール作りが必要となりますね。
今後、さらに、テレワークなどの“多様な働き方”が普及 
していくことが予想されます。



マイナンバー社会保険関係届出書(H29.1月より)

平成29年1月からの健康保険・厚生年金の届出書の 
資格取得届の様式が厚労省のHPに公開されました。
健康保険組合加入の事業主用の様式は、個人番号記
載欄と基礎年金番号記載欄があり、年金機構への届
出書については、マイナンバーの記載は任意とされ
ています。
協会けんぽ・国民健康保険組合加入の事業主につい
ては、従来の届出書を使用するようになっています。
また、個人番号を記載する予定の届書等一覧に51種
類の届出書が公開されており、それによると現段階
で事業主経由の届出書は資格取得届のみとなっています。

※なお、当初、健康保険・厚生年金保険における「被
保険者氏名変更届」及び「被保険者資格喪失届」につ
いても、個人番号の記入欄が設けられる予定でしたが、
特定個人情報の漏えいの機会を減らすなどの観点から、
これらの書類への個人番号の記入欄の追加は見送られました。

<参考>
厚生労働省「マイナンバー制度(公的年金関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146740.htmlLink  



協会けんぽがマイナンバー取扱いについてHPに掲載

平成28年12月1日、協会けんぽがマイナンバーの
取扱いについてHPに掲載しました。
協会けんぽでは、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の
追加がされますが、加入者や事業主の事務負担を軽減するため、
原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を
行うため、事業主経由でのマイナンバーの提出は求めないことに
なりました。
平成29年7月から個人が高額療養費などの給付申請をする場合において、
協会けんぽへの提出書類にマイナンバーを記載することで非課税
証明書等の証明書の添付書類の省略を可能とする予定となっており、
対象の書類は 以下のとおりです。

≪申請書にマイナンバーを記入することにより、
添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
協会けんぽHP「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001Link



厚生労働省が「スタートアップ労働条件」サイトを開設

厚生労働省は、11月から新規起業事業場などが労務管理・安全衛生管理等
について、ウェブ上で診断を受けられるポータルサイト「スタートアップ
労働条件」を開設しています。
当該サイトでは、「募集、採用、労働契約の締結」や「就業規則、賃金、 
労働条件、年次有給休暇」等の6項目の設問に回答することで、自社の
労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができるように
なっています。

■「スタートアップ労働条件」サイト概要
このサイトでは、「募集、採用、労働契約の締結」「就業規則、賃金、
労働条件、年次有給休暇」「母性保護、育児、介護」「解雇、退職」
「安全衛生管理」「労働保険、社会保険、その他」の6項目について、
設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を
診断することができるようになっています。
また、診断の結果、問題点が認められた場合には、改善に向けた 
情報が提供されるようになっています。

◎ポータルサイト「スタートアップ労働条件」
URL:http://www.startup-roudou.mhlw.go.jpLink

◎サイトについて(注:WEBから転載)
・本サイトのWEB診断は、貴社あるいは貴社の特定の事業場の
労働条件や就労環境を診断するものです。
ゲストユーザーは40問(所要時間約15分)、登録ユーザーは54問
(所要時間約20分)にお答えいただきますと、労務管理や安全衛生管理上
の要点に関する、貴社の診断結果がレーダーチャートに表示されます。
レーダーチャートの形状や点数により、改善すべき点や伸ばしていく
べき点を容易に発見することができます。

また、診断を通じて、労働基準法等関係法令の基礎知識や遵守すべき
事項、行うべき手続き、具体的な届出方法等を身につけられます。


・ご記入いただいたデータは、新規会員登録時に同意いただく「WEB
診断利用規約、及び個人情報の利用目的について」以外の目的に使用
することはありません。ありのままにご記入いいただくことにより、
正しい診断結果を得ることができます。

◎主なコンテンツ 
ア.労務管理・安全衛生管理などの診断 
以下の6項目について、自社の状況を診断。また、診断結果に基づいて改善に向けた 
労働関係法令の情報を提供。
(1)「募集、採用、労働契約の締結」 
(2)「就業規則、賃金、労働時間、年次有給休暇」 
(3)「母性保護、育児、介護」
(4)「解雇、退職」
(5)「安全衛生管理」 
(6)「労働保険、社会保険、その他」

イ.事業主に対する各種支援情報の提供

ウ.相談窓口の紹介