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新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金等の特例措置の延長、令和2年7月豪雨を受けた雇用調整助成金の特例等について

厚生労働省は、9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用
安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、
12月末まで延長することを決定しました。
同様に、小学校休業等対応助成金・支援金、新型コロナウイルス感染症に
関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金についても、9月末と
なっている期限を12月末まで延長することとしました。

そのうえで、同日の厚生労働大臣の記者会見では、「感染防止策と社会経
済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど、雇用
情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していく」として
います。


また、雇用調整助成金については、8月21日の第153回労働政策審議会職
業安定分科会にて令和2年7月豪雨を受けた雇用調整助成金の特例に関す
る議論が行われ、甚大かつ広域的な影響が生じていることから、次のよう
に令和元年台風第19号等と同等の特例措置を講じることが、決定されて
います。


【職業安定局長通達の改正による対応】
(1)遡及適用
 令和2年7月4日から適用
(2)生産指標(対前年比10%以上減)の確認期間
 直近3カ月⇒直近1カ月に短縮
(3)雇用量要件の撤廃
 直近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
(4)対象事業主
 災害の発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象とする

【雇用保険法施行規則の改正による対応】
(5)対象労働者
 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者 
についても助成対象とする
(6)クーリングの撤廃
 以前の受給から1年未満でも受給可、過去の支給日数にかかわらず
新たに起算
(7)助成率の引上げ
 大企業1/2 ⇒ 2/3
 中小企業2/3 ⇒ 4/5
(8)支給限度日数の延長
 1年間で100日⇒1年間で300日


【対象地域】
(1)~(6): 全国
(7)~(8): 山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、
熊本県、大分県、鹿児島県(災害救助法適用地域)


さらに、令和2年7月豪雨については、8月28日付けにて災害時における
雇用保険の特例措置等に関する情報が掲載され、事業所が災害を直接の
原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休
業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくて
も、または再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者が失
業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができることとされてい
ます。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用調整助成金の特例措置等を延長します
» https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.htmlLink

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の
対象期間の延長について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.htmlLink

令和2年8月28日付大臣会見概要2
» https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00271.htmlLink

災害時における雇用保険の特例措置等について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.htmlLink



令和2年6月の有効求人倍率が1.11倍に低下、完全失業率は2.8%

厚生労働省から、令和2年6月分の一般職業紹介状況が公表されています。
これによりますと、「有効求人倍率(季節調整値)」は1.11倍となり、
前月から0.09ポイント低下しています。6か月連続の減少で、2014年
10月以来の低水準になったということです。同省では、今後も新型
コロナウイルスの感染拡大や豪雨災害の影響が懸念され、厳しい状況が
続く恐れがあるとみているようです。
 一方、総務省から公表された令和2年6月の「完全失業率(季節調整値)」
は2.8%で、前月に比べ0.1ポイント低下しました。
こちらは、7か月ぶりの改善となっています。


■一般職業紹介状況(令和2年6月分)について
【ポイント】
○令和2年6月の有効求人倍率は1.11倍で、前月に比べて0.09ポイント低下。
○令和2年6月の新規求人倍率は1.72倍で、前月に比べて0.16ポイント低下。
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、
就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況
として毎月公表しています。

令和2年6月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.11倍となり、
前月を0.09ポイント下回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は1.72倍となり、前月を0.16ポイント
下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.84倍となり、前月を0.06ポイント
下回りました。
6月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.9%減となり、有効求職者(同)
は5.4%増となりました。

6月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると18.3%減となりました。
これを産業別にみると、建設業(2.6%増)で増加となり、生活関連サービス業、
娯楽業(34.8%減)、製造業(34.2%減)、宿泊業、飲食サービス業(29.4%減)、
卸売業、小売業(26.9%減)、運輸業、郵便業(26.8%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は
福井県の1.59倍、最低は沖縄県の0.75倍、受理地別では、最高は福井県の
1.53倍、最低は沖縄県の0.68倍となりました。


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詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00041.htmlLink



新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合の特例改定について

日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が   
著しく下がった人について、通常の随時改定(4カ月目に改定)によら 
ず、特例により翌月から改定可能としたことを公表するとともに、リー
フレットや詳細説明、様式(特例改定用)、申立書、同意書(参考様式)
をホームページに掲載しました。

特例改定の概要は、次のとおりです。

【対象者】
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)が
あったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく
低下した月が生じた方
●著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、
すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
(注1)固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も
対象となります。
(注2)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要と
なります(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、
出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)。
(注3)本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を
行うことはできません。
(注4)2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。
・健康保険第50級または厚生年金保険第31級の標準報酬月額に
ある方(健康保険は141万5,000円以上、厚生年金保険は63万
5,000円以上である場合に限る)が降給したことにより、
健康保険第49級または厚生年金保険第30級以下に該当すること
となった場合
・第2級の標準報酬月額にある者が降給したことにより、その算定
月額が健康保険は5万3,000円未満、厚生年金保険は8万3,000円未満
となった場合


【対象となる保険料】
●(令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合)令和2
年5月から8月分までの保険料
(注)令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの
間は遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限と
するため、できるだけ速やかに提出をお願いします。
(注)申請により保険料が遡及して減額される場合、被保険者へ適切に保険料を
返還する必要があります。

【申請手続】
●月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、令和2年6月26日(金)から
令和3年2月1日(月)までに管轄の年金事務所に申請する
(注1)管轄の年金事務所へ郵送してください(窓口へのご提出も可能)。
事務センターへ郵送しないようご注意ください。
(注2)通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
(注3)e-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体
による申請には現時点では対応しておりません。
(注4)特例改定の届出を行った場合でも、通常の算定基礎届の提出が必要となります
(7月または8月が特例改定の改定月となる方を除きます)。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった
場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.htmlLink

リーフレット 標準報酬月額の特例改定について
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdfLink

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdfLink



労働保険の年度更新 申告書の書き方パンフレット(厚労省)

事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類  
ほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。 
 
今年度の年度更新においては、「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置」が 
令和2年3月31日をもって終了していることに注意する必要があります。  
また、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮して、その期限が、  
令和2年6月1日(月)から同年8月31日(月)までに延長されています  
(本来であれば、7月10日まで)。 
 
 
今年度の年度更新は、このようなイレギュラーな要素がありますので、 
確認しておくようにしましょう。 
詳しくは、こちらをご覧ください。 
 
<令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方> 
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/keizoku.htmlLink   
 
<令和2年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方>  
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/koyou.htmlLink   
 
<令和2年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方> 
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/ikkatu.htmlLink   
 
<令和2年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方> 
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/hoken.htmlLink   



新型コロナウイルス対策 労災補償における取扱いについて通達(厚労省)

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱
いについて(令和2年4月28日基補発0428第1号)」という通達が
発出されました。

これは、厚生労働省労働基準局補償課から、都道府県労働局労働
基準部長に宛てた通達ですが、次のような考え方の内容は、
各企業においても知っておきたいところです。

●労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、
労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号
1又は5(※)に該当するものについて、労災保険給付の対象とな
るものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点におけ
る感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあると
いう本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
※6号1……患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究
その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
 6号2……細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因
することの明らかな疾病
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、
調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した
蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。


 詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
(令和2年4月28日基補発0428第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdfLink