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新型コロナウイルス感染症に係る助成金関連情報

【雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金】
令和2年12月31日までとされていた緊急対応期間を、
令和3年2月末まで延長

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
令和2年4月1日から12月31日までの間とされていた対象休業期間を、
令和3年2月末まで延長
なお、上記については、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中
で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、
雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていくこととされています。

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金】
令和2年2月27日から同年12月31日までの間とされていた対象となる
休暇取得の期間を、令和3年2月末まで延長

【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援
助成金】
令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を
整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長
なお、上記について、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の
取得期限については、変更はありません。


【参考URL】
雇用調整助成金の特例措置等を延長します
» https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.htmlLink
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15079.htmlLink
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて
» https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15091.htmlLink



2021年4月から70歳まで就業確保へ(努力義務)

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を
維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮で
きるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一
部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳
までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事
業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。

(※注意)この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるもの
ではありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626606.pdfLink
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)



令和2年8月 有効求人倍率が1.04倍に低下 完全失業率は3.0%に悪化

令和2年10月2日、厚生労働省から、令和2年(2020年)8月分の
一般職業紹介状況が公表されました。
これによると、「有効求人倍率(季節調整値)」は1.04倍となり、
前月から0.04ポイント低下しました。
8か月連続の減少で、平成26年(2014年)1月以来の低水準に
なったということです。
また、同日、総務省から公表された令和2年(2020年)8月分の
「完全失業率(季節調整値)」は3.0%で、前月から0.1ポイント
上昇しました。
完全失業率(季節調整値)が3%台となったのは、平成29年
(2017年)5月以来だということです。
新型コロナウイルスによる内外経済低迷で、雇用情勢の悪化が
継続しているようです。

<般職業紹介状況(令和2年8月分)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00045.htmlLink


<労働力調査(基本集計)2020年(令和2年)8月分>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000191.htmlLink



新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金等の特例措置の延長、令和2年7月豪雨を受けた雇用調整助成金の特例等について

厚生労働省は、9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用
安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、
12月末まで延長することを決定しました。
同様に、小学校休業等対応助成金・支援金、新型コロナウイルス感染症に
関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金についても、9月末と
なっている期限を12月末まで延長することとしました。

そのうえで、同日の厚生労働大臣の記者会見では、「感染防止策と社会経
済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど、雇用
情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していく」として
います。


また、雇用調整助成金については、8月21日の第153回労働政策審議会職
業安定分科会にて令和2年7月豪雨を受けた雇用調整助成金の特例に関す
る議論が行われ、甚大かつ広域的な影響が生じていることから、次のよう
に令和元年台風第19号等と同等の特例措置を講じることが、決定されて
います。


【職業安定局長通達の改正による対応】
(1)遡及適用
 令和2年7月4日から適用
(2)生産指標(対前年比10%以上減)の確認期間
 直近3カ月⇒直近1カ月に短縮
(3)雇用量要件の撤廃
 直近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
(4)対象事業主
 災害の発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象とする

【雇用保険法施行規則の改正による対応】
(5)対象労働者
 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者 
についても助成対象とする
(6)クーリングの撤廃
 以前の受給から1年未満でも受給可、過去の支給日数にかかわらず
新たに起算
(7)助成率の引上げ
 大企業1/2 ⇒ 2/3
 中小企業2/3 ⇒ 4/5
(8)支給限度日数の延長
 1年間で100日⇒1年間で300日


【対象地域】
(1)~(6): 全国
(7)~(8): 山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、
熊本県、大分県、鹿児島県(災害救助法適用地域)


さらに、令和2年7月豪雨については、8月28日付けにて災害時における
雇用保険の特例措置等に関する情報が掲載され、事業所が災害を直接の
原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休
業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくて
も、または再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者が失
業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができることとされてい
ます。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用調整助成金の特例措置等を延長します
» https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.htmlLink

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の
対象期間の延長について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.htmlLink

令和2年8月28日付大臣会見概要2
» https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00271.htmlLink

災害時における雇用保険の特例措置等について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.htmlLink



令和2年6月の有効求人倍率が1.11倍に低下、完全失業率は2.8%

厚生労働省から、令和2年6月分の一般職業紹介状況が公表されています。
これによりますと、「有効求人倍率(季節調整値)」は1.11倍となり、
前月から0.09ポイント低下しています。6か月連続の減少で、2014年
10月以来の低水準になったということです。同省では、今後も新型
コロナウイルスの感染拡大や豪雨災害の影響が懸念され、厳しい状況が
続く恐れがあるとみているようです。
 一方、総務省から公表された令和2年6月の「完全失業率(季節調整値)」
は2.8%で、前月に比べ0.1ポイント低下しました。
こちらは、7か月ぶりの改善となっています。


■一般職業紹介状況(令和2年6月分)について
【ポイント】
○令和2年6月の有効求人倍率は1.11倍で、前月に比べて0.09ポイント低下。
○令和2年6月の新規求人倍率は1.72倍で、前月に比べて0.16ポイント低下。
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、
就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況
として毎月公表しています。

令和2年6月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.11倍となり、
前月を0.09ポイント下回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は1.72倍となり、前月を0.16ポイント
下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.84倍となり、前月を0.06ポイント
下回りました。
6月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.9%減となり、有効求職者(同)
は5.4%増となりました。

6月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると18.3%減となりました。
これを産業別にみると、建設業(2.6%増)で増加となり、生活関連サービス業、
娯楽業(34.8%減)、製造業(34.2%減)、宿泊業、飲食サービス業(29.4%減)、
卸売業、小売業(26.9%減)、運輸業、郵便業(26.8%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は
福井県の1.59倍、最低は沖縄県の0.75倍、受理地別では、最高は福井県の
1.53倍、最低は沖縄県の0.68倍となりました。


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詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00041.htmlLink